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(バリアフリー改修促進税制)

バリアフリーリフォーム 概要と手続きの流れ
対象となる
申請者適用条件
@65歳以上の方(改修工事完了年の翌年の1月1日現在)
A介護保険で要介護認定または要支援認定を受けている方
B障害のある方
対象となる工事 新築後10年以上経過した住宅(賃貸部分を除く)についてR4/3/31までに行う自己負担額が
50万円以上(補助金を除いた額)の下記のようなバリアフリー改修工事
●廊下の拡幅●階段勾配の緩和●浴室改良●便所改良●手摺の設置他 詳しい工事内容一覧表はコチラ
減  額 改修工事が行われた年の翌年度の固定資産税が 3分の1 減額される
    (床面積100uまでの部分についてのみ)
適用期間 1年間
申請期限 原則的には完成後3カ月以内
申 請 先 各市町村
必要書類   ○固定資産税減額申告書

  ○申請者適用条件を確認出来る書類(住民票・介護保険の被保険者証・障害者手帳等の写し等)

  ○改修工事の内容及び費用が確認出来る書類(工事明細書・着工前と完了後の写真・工事費用の領収書の写し等)

  ○補助金を受ける場合は当該補助金交付決定が確認出来る書類・補助金等交付決定通知書の写し

  ○高齢者等居住改修住宅申告書 
手続きの流れ

R4/3/31までに
 

完成後3カ月以内に
 
必要書類を揃えて役場へ申告する(施主)
固定資産税が減額される
参    考  ★125uの建物で固定資産税評価額が1000万円であった場合★
 ・固定資産の税率は1.4%
 ・減額割合1/3
 ・減額対象は100uまで
 +++ 以上を踏まえての計算例 +++
 1uあたりの固定資産税評価額=1000万円÷125=8万円
 減額=8万円×100u×1.4%×1/3=37,300円
 この例では固定資産税額が14万円だったものが申告する事によって減額(37,300円)されて102,700円になります
参考リンク  国土交通省 https://www.mlit.go.jp/policy/file000004.html
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