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バリアフリー改修促進税制
バリアフリーリフォーム | 概要と手続きの流れ | |||||||
対象となる 適用条件 |
○償還期間5年以上の借入金で行う工事 ○改修工事完了から6カ月以内に居住しその年の12/31まで引き続き居住 ○改修工事後の家屋の床面積が50u以上であり、その1/2以上が事故の居住のの用に共される ○自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が、改修工事総額の1/2以上であること ○合計所得金額が3000万円以下であること @50歳以上A要介護・要支援認定を受けた方 B障害者C親族(65歳以上か上記AかBに該当)と同居している人 @〜Cのどれかに当てはまる人が対象です |
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対象となる工事 | ●50万円を超える(補助金を引いて)下記のような工事 ●廊下の拡幅●階段勾配の緩和●浴室改良●便所改良●手摺の設置等 ●段差解消●滑りにくい床材への取替え 詳しくは コチラをご覧ください |
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控 除 額 | 5年間で最大62.5万円(下記 A + B の控除額合計) | |||||||
限度額 控除率 控除期間 |
工事全体の対象となる限度額:1,000万円 (バリアフリー改修該当工事の対象となる限度額:250万円)
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A 工事費用対象の 限度額とは |
実際にかかったバリアフリー工事費用-補助金等の額 と 限度額200万円 (併せて省エネ改修する場合の限度額 は 250万円)のうち、いずれか少ない額を指す |
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適用期間 | 居住開始から5年間 | |||||||
居住開始日 | 工事完了日から6カ月以内に居住(R3/12/31までに改修が終了し居住出来る事) | |||||||
申請期限 | 翌年の確定申告にて | |||||||
申 請 先 | 税務署 | |||||||
必要書類 | ○(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 ○住民票の写し ○住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 ○登記簿謄本 ○家屋の売買契約書又は、工事請負契約書の写し ○増改築等工事証明書 (工務店発行) ※給与所得者は源泉徴収票が必要 申請者適用要件のCの場合 ○住民票の写し(同居者について記載したもの) 申請者適用要件のAの場合 ○介護保険の被保険者証の写し バリアフリー工事にかかる補助金・給付金を受けたが増改築等工事証明書に記載がない場合 ○補助金・給付金等の金額が分かるものの写し |
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手続きの流れ |
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補足 | 10年以上の償還期間の借入金による工事の場合であれば、この他の制度である 住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)を選択する事もできますが、 どちらかを選択する必要があります (住宅ローン減税との比較については下表参考) |
* 所得税における住宅リローン減税とバリアフリー改修促進税制との比較 * |
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現行の住宅ローン減税 (住宅借入金等特別控除) |
バリアフリー改修促進税制=ローン型減税 (特定増改築等住宅借入金等特別控除) |
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税額控除率 | 1% | 2% (特定のバリアフリー改修工事以外の部分は1%) 控除限度額:125,000円/年 |
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控除期間 | 10年間 | 5年間 | |
限度額 | 居住年 | 控除対象借入限度額 | 250万円(特定のバリアフリー改修工事相当分 それ以外の部分と合計で1,000万円) |
平成28 | 4,000万円 | ||
ローンの償還期間 | 10年以上のローン | 5年以上のローン | |
工事費 | 100万円を超える(補助金を除き)工事であること | 50万円を超える工事であること | |
備考 | どちらが得になるかはケースにより異なります | ||
※住宅ローン減税対象の工事について @増築・改築・建築基準法に規定される大規模の修繕または大規模の模様換え Aマンションなどの区分所有部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様換え B住宅の居室、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関または廊下において、一室の床または壁の全ての修繕模様替え C現行の耐震基準に適合させるための耐震リフォーム D一定のバリアフリーリフォーム(バリアフリーリフォームのローン型減税対象の工事) E一定の省エネリフォーム(省エネリフォームのローン型減税対象の工事) |