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(省エネ改修促進税制)
省エネ改修工事 | 概要と手続きの流れ | |||||||
対象となる 適用条件 |
R4/3/31までの間に工事完了 H20/1/1以前から存在する住宅の一定の省エネリフォームが行われた住宅 |
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対象となる工事 | 50万円を超える下記省エネリフォーム(各種助成金を除いて) ・窓断熱工事(全ての居室でなくとも構わない) ・窓断熱工事に併せて行う床の断熱工事 ・窓断熱工事に併せて行う天井の断熱工事 ・窓断熱工事に併せて行う壁の断熱工事 ・ 何れも改修後H25年省エネ基準(外皮のみ)相当の省エネ性能になるもの |
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減 額 | 改修工事が行われた年の翌年度の固定資産税が 3分の1 減額される (床面積120uまでの部分についてのみ) |
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適用期間 | 1年間のみ | |||||||
申請期限 | 原則的には完成後3カ月以内 | |||||||
申 請 先 | 各市町村 | |||||||
必要書類 | ○固定資産税減額申告書 ○納税義務者の住民票の写し ○熱損失防止改修工事証明書 建築士事務所の建築士等が作成したもの ○改修工事の内容及び費用が確認出来る書類(工事明細書・工事費用の領収書の写し等) ○熱損失防止改修(省エネ改修)住宅申告書 |
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手続きの流れ |
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参 考 | 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/policy/file000004.html |
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