サイトマップ | TOP | 工事日記 | 施工例 | ペット共生 | お問合せ   


(省エネ改修促進税制)

 省エネ改修工事 概要と手続きの流れ
対象となる
適用条件
 R4/3/31までの間に工事完了
 H20/1/1以前から存在する住宅の一定の省エネリフォームが行われた住宅
対象となる工事  50万円を超える下記省エネリフォーム(各種助成金を除いて)
 ・窓断熱工事(全ての居室でなくとも構わない
 ・窓断熱工事に併せて行う床の断熱工事
 ・窓断熱工事に併せて行う天井の断熱工事
 ・窓断熱工事に併せて行う壁の断熱工事
 ・
 何れも改修後H25年省エネ基準(外皮のみ)相当の省エネ性能になるもの
減  額  改修工事が行われた年の翌年度の固定資産税が 3分の1 減額される
    (床面積120uまでの部分についてのみ)
適用期間  1年間のみ
申請期限  原則的には完成後3カ月以内
申 請 先  各市町村
必要書類  ○固定資産税減額申告書
 ○納税義務者の住民票の写し
 ○熱損失防止改修工事証明書 建築士事務所の建築士等が作成したもの
 ○改修工事の内容及び費用が確認出来る書類(工事明細書・工事費用の領収書の写し等)
 ○熱損失防止改修(省エネ改修)住宅申告書
手続きの流れ

R4/3/31までに
 
熱損失防止改修工事証明書(工務店発行)

完成後3カ月以内に
 
必要書類を揃えて役場へ申告する(施主)
固定資産税が減額される
参  考
 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/policy/file000004.html

Copyright (C) 2003-2021 Fujii Kensetsu Inc. All Rights Reserved