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省エネ改修促進税制
省エネリフォーム | 概要と手続きの流れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象となる 適用条件 |
○償還期間5年以上の借入金で行う工事 ○改修工事完了から6カ月以内に居住しその年の12/31まで引き続き居住 ○改修工事後の家屋の床面積が50u以上であり、その1/2以上が自己の居住の用に供されるものである ○自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が、改修工事総額の1/2以上であること ○合計所得金額が3,000万円以下であること |
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対象となる工事 | 下記のような特定断熱改修工事で50万円を超える工事(補助金等除いて) @全ての居室の窓の改修工事 A全ての居室の窓の改修工事に併せて行う床の断熱工事 B全ての居室の窓の改修工事に併せて行う天井の断熱工事 C全ての居室の窓の改修工事に併せて行う壁の断熱改修工事 ・省エネ性能がいずれもH25年省エネ基準(外皮のみ)以上となる必要があります ・リフォーム前の省エネ性能が1段階上がる工事 |
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最大控除額 | 5年間で62.5万円・・・下記 A + B の控除額合計 (太陽光発電システム設置で65万円) |
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限度額 控除率 控除期間 |
工事全体の対象となる限度額は。AとB併せて1,000万円です
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工事費用対象の 限度額とは |
実際にかかった工事費(上限あり) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用期間 | 居住開始年から5年間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住開始日 | 工事完了日から6カ月以内に居住(R3/12/31までに改修が終了し居住出来る事) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請期限 | 翌年の確定申告にて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申 請 先 | 税務署 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要書類 | ○(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 ○住民票の写し ○住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 ○登記簿謄本 ○家屋の売買契約書又は、工事請負契約書の写し ○増改築等工事証明書 (工務店発行) ○補助金等の額を明らかにする書類 ※給与所得者は源泉徴収票が必要 |
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手続きの流れ |
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補足 | 10年以上の償還期間の借入金による工事の場合、これと別の制度の 住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)を選択する事も可能ですが、 どちらかを選択する必要があります(住宅ローン減税との比較については下表参考)) |
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