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省エネ改修促進税制

省エネリフォーム 概要と手続きの流れ
対象となる
適用条件
 ○償還期間5年以上の借入金で行う工事
 ○改修工事完了から6カ月以内に居住しその年の12/31まで引き続き居住
 ○改修工事後の家屋の床面積が50u以上であり、その1/2以上が自己の居住の用に供されるものである
 ○自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が、改修工事総額の1/2以上であること
 ○合計所得金額が3,000万円以下であること
対象となる工事  下記のような特定断熱改修工事50万円を超える工事(補助金等除いて)
 
 @全ての居室の窓の改修工事
 A全ての居室の窓の改修工事に併せて行う床の断熱工事
 B全ての居室の窓の改修工事に併せて行う天井の断熱工事
 C全ての居室の窓の改修工事に併せて行う壁の断熱改修工事
 ・省エネ性能がいずれもH25年省エネ基準(外皮のみ)以上となる必要があります
 ・リフォーム前の省エネ性能が1段階上がる工事
最大控除額 5年間で62.5万円・・・下記 A + B の控除額合計
(太陽光発電システム設置で65万円)
限度額
控除率
控除期間

工事全体の対象となる限度額は。AとB併せて1,000万円です

A:特定断熱改修工事の場合
  限度額 × 控除率 × 控除期間
    あ      2%     5年間
   あ:特定断熱改修工事費用-補助金と250万円のいずれか少ない額
   5年間、ローン年末残高(限度額250万円)の2%が所得税から控除
B:特定断熱改修工事該当以外の工事
  限度額      ×  控除率 × 控除期間
 (1,000-あ)万円      1%       5年間
年間最大12.5万円、5年間で最大62.5万円
工事費用対象の
限度額とは
実際にかかった工事費(上限あり)
適用期間 居住開始年から5年間
居住開始日 工事完了日から6カ月以内に居住(R3/12/31までに改修が終了し居住出来る事)
申請期限 翌年の確定申告にて
申 請 先 税務署
必要書類    ○(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
   ○住民票の写し
   ○住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
   ○登記簿謄本
   ○家屋の売買契約書又は、工事請負契約書の写し
   ○増改築等工事証明書 (工務店発行)
   ○補助金等の額を明らかにする書類 
   ※給与所得者は源泉徴収票が必要
手続きの流れ

R3/12/31までに
 
増改築等工事証明書を発行する(工務店)

翌年3/15までに
 
必要書類を揃えて申告する(施主)
所得税納税済(源泉徴収等)の場合は申告時に届けた口座へ
振り込まれる
補足 10年以上の償還期間の借入金による工事の場合、これと別の制度の
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)を選択する事も可能ですが、
どちらかを選択する必要があります(住宅ローン減税との比較については下表参考))

* 所得税における住宅ローン減税と省エネ改修促進税制との比較 *
  現行の住宅ローン減税
(住宅借入金等特別控除)
省エネ改修促進税制
(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
税額控除率 1%  2%(特定の省エネ改修工事以外の部分は1%)
控除期間 10年間 5年間
ローンの限度額 居住年 控除対象借入限度額 250万円(+特定の省エネ改修工事相当分。
それ以外の部分と合計で1,000万円)
平成28年 4,000万円
ローンの償還期間 10年以上のローン 5年以上のローン
工事費 100万円を超える工事(補助金を除き)であること 50万円を超える工事であること
備 考 どちらが得になるかはケースにより異なります
※住宅ローン減税対象の工事について
 @増築・改築・建築基準法に規定される大規模の修繕または大規模の模様換え
 Aマンションなどの区分所有部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様換え
 B住宅の居室、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関または廊下において、一室の床または壁の全ての修繕模様替え
 C現行の耐震基準に適合させるための耐震リフォーム
 D一定のバリアフリーリフォーム(バリアフリーリフォームのローン型減税対象の工事)
 E一定の省エネリフォーム(省エネリフォームのローン型減税対象の工事)

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