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すまい給付金 |
新築対象要件 |
建築工事完了から1年以内であり、人の居住の用に供したことのない50u以上の住宅
施工中に第3者の現場検査を受け一定の品質が確認される下記いずれかに該当する住宅
1. 住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅
2. 建設住宅性能表示を利用する住宅
3. 住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅 |
資金分類 |
ローン利用で取得の場合 |
給 付 額 |
住宅取得者の収入に基づく所得割額、不動産登記上の持分割合で決まる
給付額=給付基礎額×持分割合
※給付基礎額は扶養控除等にて割り出された都道府県民税の所得割額に基づきます
下は収入のない妻と中学生以下の子どもが2人いる世帯(扶養対象家族が1人)の例
※扶養家族人数が増えれば所得割額に対応する収入の目安が増えますので
この例の収入の目安を上回っても給付金対象者となりえます
■消費税率 8% の場合 |
収入額の目安 |
都道府県民税の所得割額 |
給付基礎額 |
425万円以下 |
6.89万円以下 |
30万円 |
425万円超 475万円以下 |
6.89万円超 8.39万円以下 |
20万円 |
475万円超 510万円以下 |
8.39万円超 9.38万円以下 |
10万円 |
■消費税率 10% の場合 |
収入額の目安 |
都道府県民税の所得割額 |
給付基礎額 |
450万円以下 |
7.60万円以下 |
50万円 |
450万円超 525万円以下 |
7.60万円超 9.79万円以下 |
40万円 |
525万円超 600万円以下 |
9.79万円超 11.90万円以下 |
30万円 |
600万円超 675万円以下 |
11.90万円超 14.06万円以下 |
20万円 |
675万円超 775万円以下 |
14.06万円超 17.26万円以下 |
10万円 |
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資金分類 |
現金にて取得の場合(居住年の12/31時点で50歳以上の人のみ対象) |
給 付 額 |
住宅取得者の収入に基づく所得割額、不動産登記上の持分割合で決まる
給付額=給付基礎額×持分割合
※給付基礎額は扶養控除等にて割り出された都道府県民税の所得割額に基づきます
下は収入のない妻と中学生以下の子どもが2人いる世帯(扶養対象家族が1人)の例 ※扶養家族人数が増えれば所得割額に対応する収入の目安が増えますので この例の収入の目安を上回っても給付金対象者となりえます
■消費税率 8% の場合 |
収入額の目安 |
都道府県民税の所得割額 |
給付基礎額 |
425万円以下 |
6.89万円以下 |
30万円 |
425万円超 475万円以下 |
6.89万円超 8.39万円以下 |
20万円 |
475万円超 510万円以下 |
8.39万円超 9.38万円以下 |
10万円 |
■消費税率 10% の場合 |
収入額の目安 |
都道府県民税の所得割額 |
給付基礎額 |
450万円以下 |
7.60万円以下 |
50万円 |
450万円超 525万円以下 |
7.60万円超 9.79万円以下 |
40万円 |
525万円超 600万円以下 |
9.79万円超 11.90万円以下 |
30万円 |
600万円超 650万円以下 |
11.90万円超 13.30万円以下 |
20万円 |
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※給付基礎額は扶養控除等にて割り出された都道府県民税の所得割額に基づきます
所得割額は市町村発行の個人住民税の課税証明書取得にて確認可能ですが、
今は所得割額が不明だが、とりあえず給付基礎額を知りたい場合は、「すまい給付金サイト」
にある源泉徴収票を元にした試算コーナー等を利用すると便利です
所得割額がこの表値範囲を超えている場合は給付対象外となります
++ 確認する課税証明書の年度についての補足 ++
■住宅引き渡しが1月〜6月の場合(H26年度のみ4月〜6月)
前年度の課税証明書 (対象収入期間は前々年度)
■住宅引き渡しが7月〜12月の場合
当年度の課税証明書 (対象収入期間は前年度)
新築のみならず、中古住宅取得でも給付金を受けられます。詳しくは「すまい給付金サイト」で確認出来ます
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