耐震改修工事 |
概要と手続きの流れ |
対象となる
住宅の条件 |
・S56/5/31以前に建築された家屋であること
・居住部分の割合が1/2以上である事
・現行の耐震基準に適合していない家屋
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対象となる工事 |
現行の耐震基準に適合させるために、H21/4/1〜R3/12/31までの間におこなった耐震改修工事 |
控 除 額 |
最大25万円 |
控除率
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控除期間 |
工事費用対象額 × 控除率 × 控除期間
(限度額:250万円) 10% 1年間
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工事費用対象額 |
@標準的な工事費用相当額から補助金等を引いた額
A控除対象限度額250万円
上記いずれか少ない金額が工事費用対象額となります
(尚、補助金等とは国または地方公共団体から交付される補助金及び給付金等を指す)
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標準的な工事費用とは |
標準的な工事費用=住宅耐震改修に係る工事の種類ごとに単位あたりの標準的な工事費用の額
として定められた単価に単位(耐震改修を行った床面積等)を乗じて算出します

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適用期間 |
R3/12/31までに改修が終了し居住出来る事が条件 |
申請期限 |
翌年の確定申告にて |
申 請 先 |
税務署 |
必要書類 |
○補助金を受けた場合は補助金等の額が明らかな書類
○住宅耐震改修特別控除額の計算明細書
○住宅耐震改修証明書
・建築士による「住宅耐震改修証明書」の発行
(耐震改修した家屋である事と、改修費用の額の証明が含まれる)
※給与所得者は申告計算に源泉徴収票が必要
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手続きの流れ |

R3/12/31までに
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住宅耐震改修証明書 |

翌年3/15までに
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必要書類を揃えて申告する(施主) |
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所得税納税済(源泉徴収等)の場合は
申告時に届けた口座へ振り込まれる |
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