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減税対象となる借入金によるバリアフリーリフォームについては、コチラをご覧下さい
バリアフリーリフォーム | 概要と手続きの流れ | |||||||
対象となる 申請者適用条件 |
@50歳以上A要介護・要支援認定を受けた方B障害者C親族(65歳以上か上記AかBに該当)と同居している人 ※要介護・要支援状態区分が3段階以上上がって行う工事も再適用となります。 ★年齢は居住年の12/31時点における年齢を指す |
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対象となる工事 | ●自己所有の住宅に行う工事である事 ●50万円を超える(補助金等除いて)下記のような工事 ●廊下の拡幅●階段勾配の緩和●浴室改良●便所改良●手摺の設置等 詳しくは コチラをご覧ください |
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改修後の居住開始 | ●工事完了日から6カ月以内に居住している事(令和3年12月31日までに居住) | |||||||
控 除 額 | 最大20万円 | |||||||
限度額 控除率 控除期間 |
工事費用対象額 × 控除率 × 控除期間 (上限200万円) 10% 1年間 |
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工事費用対象の 限度額とは |
※H26/4/1以降の居住の場合は、標準的な工事費用相当額-補助金の額をもとに計算します(最高200万円) | |||||||
標準的な工事費用 | 入居時期により、標準的な工事費用相当額が異なります |
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適用期間 | 令和3/12/31までに改修が終了し居住出来る事が条件 | |||||||
申請期限 | 工事翌年の確定申告にて | |||||||
申 請 先 | 税務署 | |||||||
必要書類 | ○住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書 ○登記簿謄本(工事完了後の登記事項j証明書)等の床面積が50u以上がわかるもの ○増改築等工事証明書 (工務店発行) ○補助金等・居宅介護住宅改修費の額が明らかな書類(補助金を受ける場合) (給与所得者は、提出不要であるが確定申告書作成に給与所得の源泉徴収票が必要) 申請者適用要件のCの場合 ○住民票の写し(同居者について記載したもの) 申請者適用要件のAの場合 ○介護保険の被保険者証の写し バリアフリー工事にかかる補助金・給付金を受けたが増改築等工事証明書に記載がない場合 ○補助金・給付金等の金額が分かるものの写し |
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手続きの流れ |
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