省エネリフォーム |
概要と手続きの流れ |
対象となる
適用条件 |
○改修工事完了から6カ月以内に居住していること
○改修工事後の家屋の床面積が50u以上であり、その1/2以上が自己の居住の用に供される ものであること
○自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が、改修工事総額の1/2以上であること
○合計所得金額が3,000万円以下であること |
対象となる工事
(一般断熱改修工事等) |
●自己所有の居住している住宅に行う工事で下記@〜Dのような改修後の省エネ性能が
現行の基準以上となる50万円を超える(補助金等を除いて)工事
@全ての居室の窓全部の改修工事
A全ての居室の窓全部の改修工事と併せて行う床の断熱改修工事
B全ての居室の窓全部の改修工事と併せて行う天井の断熱改修工事
C全ての居室の窓全部の改修工事と併せて行う壁の断熱改修工事
D全ての居室の窓全部の改修工事と併せて行う太陽光発電設備設置工事
E全ての居室の窓全部の改修工事と併せて行う高効率空調機の取替え、取付工事
F全ての居室の窓全部の改修工事と併せて行う高効率給湯器の取替え、取付工事
G全ての居室の窓全部の改修工事と併せて行う太陽熱利用システムの取替え、取付工事
尚、居室とは、リビング・ダイニング・LD・DK・LDK
寝室・応接室・書斎・その他これに類するものと定義されます
※平成29年4月以降に居住の用に供した場合は、改修後の住宅全体の断熱等性能等級が
1段階相当以上向上し、かつ(イ)断熱等性能等級4又は(ロ)一次エネルギー消費量等級4以上かつ
断熱性能等級3となる事が住宅性能評価等により証明される工事が対象
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最大控除額 |
25万円
35万円(太陽光発電を併せて設置の場合)
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限度額
控除率
控除期間 |
(標準的な工事費用相当額-補助額)または250万円の低い方(太陽光発電を併せて設置する
限度額 × 控除率 × 控除期間
10% 1年間
( 補助額とは国・地方公共団体から給付される補助金等を指す ) |
工事費用対象の
限度額とは |
標準的な工事費用相当額-補助額 |
標準的な工事費用とは |
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適用期間 |
居住開始年分のみ |
居住開始日 |
完成後6カ月以内に居住(令和3年12月31日までに居住) |
申請期限 |
翌年の確定申告にて |
申 請 先 |
税務署 |
必要書類 |
○住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
○登記簿謄本
○増改築等工事証明書 (工務店発行)
(給与所得者は、提出不要であるが確定申告書作成に給与所得の源泉徴収票が必要) |
手続きの流れ |
令和3/12/31まで
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増改築等工事証明書を発行する(工務店) |
翌年3/15までに
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必要書類を揃えて申告する(施主) |
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所得税納税済(源泉徴収等)の場合は申告時に届けた口座へ振り込まれる |
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