リフォーム等における所得税や固定資産税の優遇適用期限がそれぞれ延長されました。 |
住宅の三世代同居改修工事に係る税額優遇の特例が設けられています。
自己資金による場合と借入金による工事で多少税額控除の元になる工事費用の算出等に違いがあります。
※必ずしも同居が条件ではなくて、同居対応改修工事を行えば対応となります。
三世帯同居 |
自己資金による場合(投資型)
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借入金による場合(ローン型)
※5年以上の償還の借入金によるリフォーム
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入居時期 |
工事後6か月以内及び
令和3年12月31日までに居住 |
工事後6か月以内及び
令和3年12月31日までに居住 |
工事額上限
(その他の工事)
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250万円 |
250万円
(750万円)
合算で1000万円 |
控 除 率 |
10% |
三世代同居改修:2%
その他の工事:1% |
控除期間 |
1回きり |
5年間 |
最大控除額 |
25万円 |
62.5万円(5年間で) |
工事費用 |
標準的な費用相当額(補助金等を除いて)が
50万円を超えるもの |
実際の工事費用(補助金等を除いて)が
50万円を超えるもの |
注:住宅借入金等特別控除又は
特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用条件も
満たす場合は、何れか一つのみ選択する |
対象工事 |
■調理室■浴室■トイレ■玄関
上記のいずれかを増設する工事
改修後、そのうちの何れか2つ以上が複数となるもの (もともと複数だったものも含めて) |
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★投資型減税=自己資金によるリフォーム
対象期間は、令和3年12月31日までに居住した場合が対象となります。
こちらの工事費用は、標準的な工事費用相当額を元に計算
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リフォームの種類 |
*バリアフリーリフォーム*
バリアフリー特定改修工事特別控除 |
*省エネリフォーム*
省エネ特定改修工事特別控除
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*耐震リフォーム*
耐震改修促進税制 |
期 間 |
R3/12/31までに居住 |
R3/12/31までに居住 |
R3/12/31までに居住 |
控除対象費用上限 |
200万円 |
250万円(※350万円) |
250万円 |
控 除 率 |
10% |
10% |
10% |
控 除期間 |
1回きり |
1回きり |
1回きり |
最大控除額 |
20万円 |
25万円(※35万円) |
25万円 |
詳細ページリンク |
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尚、工事完了日から6か月以内に居住(R3/12/31まで入居)で補助金等差し引き後が50万円を超える工事に適用されます。
※省エネ改修に併せて太陽光発電システム設置の場合は控除対象上限が350万円となります。 |
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★ローン型減税=5年以上の償還の借入金によるリフォーム
対象期間は、令和3年12月31日までに入居した工事となっています。
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リフォームの種類 |
*バリアフリーリフォーム*
バリアフリー改修促進税制 |
*省エネリフォーム*
省エネ改修促進税制
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耐震リフォーム
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期 間 |
R3/12/31までに居住 |
R3/12/31までに居住 |
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2%控除対象の
工事額上限
(1%控除合算)
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250万円
(合計で1,000万円) |
250万円
(合計で1,000万円) |
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控 除 率 |
A:年末ローン残高の2%
(バリアフリー該当工事部分)
B:年末ローン残高の1%
(A以外の工事部分) |
A:年末ローン残高の2%
(特定断熱改修工事部分)
B:年末ローン残高の1%
(A以外の工事部分) |
控除期間 |
5年 |
5年 |
最大控除額 |
125,000円/年 |
125,000円/年 |
詳細ページへリンク |
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尚、補助金等差し引き後が50万円を超える工事に適用されます。 |
10年以上の償還の借入の場合は、住宅ローン減税「住宅借入金等特別控除」制度を選択する事も可能 |
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